2006年10月19日付内務省通達により、バングラデシュのビザ、外国人登録などの外国人管理制度は大きく変更され2007年4月に一部が修正された。概要は以下のとおりだが、制度変更についての広報が十分でないこと、制度変更についてのバングラデシュ側での指示不徹底により適切な処理がなされないこともまだある。また、新制度に対しての改善希望が高く、今後も変更がなされる可能性があることから、当国報道に注意する、当国関係機関または日本大使館に確認を行うなど注意を要する。
<ビザ>
1.バングラデシュに渡航するにあたりビザは必要である。最新情報は必ず各国にあるバングラ デシュ大使館に確認が必要である。 http://bdembassy.tripod.com
2.渡航目的により34種のビザがある。以下は主な目的別での制度説明。詳細はwww.dip.gov.bdを参照、またはImmigration & Passport Officeに問い合わせる。
<2010年2月現在>
(1)観光ビザ(Tビザ)
・最長60日間のビザを取得可能。1回入国のみ。滞在延長は許可制で1回30日のみ可能。
・申請必要書類:①パスポート②写真3枚(3.7cm*3.7cm)③申請用紙
(2)商用ビザ(Bビザ)
・1年間有効な数次入国(マルチプル)ビザが発行され、最長5年まで延長可能。
・申請必要書類:観光ビザ申請に必要な書類以外に以下が必要。
①商工会議所認証済み英文会社推薦状(オリジナル)
②バングラデシュ受け入れ先企業よりの招聘状(FAX・コピー可、メール不可)
(3)家族滞在ビザ(TFビザ)
・ビザ不要
・申請必要書類:観光ビザ申請に必要な書類以外に以下が必要。
①配偶者のバングラデシュ国籍証明書
②妻、子供であることを証明できる宣誓供述書
③婚姻証明書
<外国人登録>
2006年より、バングラデシュにおいて外国人登録制度が始まり、バングラデシュ国籍人の配偶者を除いた90日を越える長期滞在査証所持者については、7日以内にスペシャルブランチにおいて外国人登録し、出国する際は、出国許可証を入手する必要があったが、2007年5月以降、日本人は外国人登録が免除されるようになった。但し、バングラデシュ政府は出入国に関する規則を、事前の通知なしに頻繁に変えること、また、制度の根拠である外国人登録法が現在も有効であることから、今後再度変更される可能性もあり、注意が必要。
<オーバーステイ>
(1)1日から15日までの超過滞在については、1日につき200TK。
(2)16日から90日までの超過滞在については、1日につき500TK。
(3)罰金額は毎月10,000TK,90日で30,000TKを超えない。
(4)90日を超える超過滞在については、裁判により罰金額が決定される。
(例)仮に親子3人がうっかり査証更新を怠ってしまい40日間の不法滞在状態となった場合は、10,000TK(1ヶ月分)+2,000TK(10日分)X 3(人)=36,000TKとなる。
なお、病気等真にやむを得ない事情があったと認められた場合には、適用除外となる可能性もある。
【お問い合わせ先】(2010年2月現在)
Immigration & Passport Office
1.Mr. Fazlul Hoque 2.Mr.Munshi Muyeed Ekram
Deputy Director (Visa ) Assistant Director (Visa)
Immigration & Passport Office, Immigration & Passport office,
Sher-e-Bangla Nagar,Dhaka Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka
Tel:02-9131891 Tel:02-9134011
Special Branch(Police Department)
1.Mr. Md. Mazharul Islam
Special Superintendent of Police( Police Dept.)
Special Branch
Malibagh Dhaka
Tel:02-9333372
2.Ms.Rockfar Sultana Khanam
ASP(Additional Superintendent of Police)(Police Dept.)
Special Branch
Malibagh Dhaka