第1章 生活のスタ-ト・各種手続き

第2部 大使館領事部での各種手続

<<戸籍・国籍関係>>

1.全て外務本省を経由して届出人の本籍地に送付されるため、戸籍に登録されるまでは約2ヶ月かかる。登録されたとの連絡は日本の関係先(実家等)または大使館にされないため、頃合いをみて自分の責任で確認する必要がある。

(1)出生届:海外では出生後3ヶ月以内に届出を行わないと、日本国籍を失うので注意が必要。バングラデシュで出産を予定されている方は必要書類等につき早めに大使館に照会のこと。

(2)婚姻届:海外で婚姻した場合は、婚姻成立日から3ヶ月以内に届出を提出する必要がある。バングラデシュで婚姻を予定されている方は必要書類等につきあらかじめ大使館に照会のこと。

2.国籍の選択について

外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要がある。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがあるので注意。

(1)国籍の選択をしなければならない人

重国籍となる例としては次の場合がある。

(ア)日本人父母の間に米国、カナダ、ブラジル等の生地主義を採る国で生まれた場合

()バングラデシュは生地主義を採っている。

(イ)ドイツ、中国、フィリピン、フランス等の父母両系血統主義を採る国の国籍を有する父(または母)と日本人母(または父)との間に生まれた場合

(ウ)イラン、スリランカ等の父系血統主義を採る国の国籍を有する父と日本人母との間に生まれた場合(なお、父が日本人で、母がイラン人またはスリランカ人の場合は、お子さんはそれら母の国の国籍を取得しないので、日本国籍を留保する必要はない。)

(エ)外国人(例えば、カナダ)父からの認知、外国人(例えば、イタリア)との養子縁組、外国人(例えば、イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した人

(オ)帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人

(2)国籍の選択の方法

 国籍の選択は、自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により行う。なお、下記(イ)(a)の国籍離脱届以外は郵送による届出も可能。

(ア)日本国籍を選択する場合

(a)当該外国の国籍を離脱する方法

   当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付して在外公館または本邦の市区町村役場に外国国籍喪失届を行う。離脱の手続きについては、当該外国の関係機関に相談のこと。

(b)日本の国籍の選択を宣言する方法

   戸籍謄本を添付して在外公館または本邦の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をする。

(イ)外国の国籍を選択する場合

(a)日本の国籍を離脱する方法

   住所地を管轄する在外公館または本邦法務局・地方法務局に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証する書面を添付して、国籍離脱届を行う。なお、この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が自ら在外公館または本邦法務局・地方法務局に出向く必要がある。

(b)外国の国籍を選択する方法

   当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、在外公館または本邦の市区町村役場に国籍喪失届を行う。

 

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