第1章 生活のスタ-ト・各種手続き

第2部 大使館領事部での各種手続

<<旅券関係>>

 

<一般旅券>

(新規発給)

・申請に必要な書類: ①旅券発給申請書(当館窓口にあり。)②現在お持ちの旅券③写真1枚(6ヶ月以内に撮影したもの、正面、無帽、無背景(背景の色はきつくなく人物を特定できるもの)、ふちなし縦縦45mm35mm)④戸籍謄()1通(作成日から6ヶ月を経過しないもの。ただし、旅券有効期間内の切り替え、且つ、氏名・本籍に変更の無い場合は不要。⑤その他特に必要とされる書類

・所要日数: 4開館日

・手数料:タカ通貨現金による支払い。なお、具体的な手数料については、毎年度改定されるため、大使館ホームページにて確認、又は、大使館領事部に照会。 

(注1)IC旅券の導入、旅券再発給制度の廃止等を定めた改正旅券法は平成18320日に施行され、同日以降の旅券申請者にはIC旅券が発給されることになった。大使館でもIC旅券を申請できる。なお、再発給制度は廃止となり、新規発給となる。

(注2)申請にあたって、特に注意する点としては、提出する写真の規格が変更になったこと(写真自体の大きさは変わらないが、顔の占める割合が大きくなる。)、申請用紙が変わったことである。申請人本人が大使館に出頭できない場合は事前に大使館に相談すること。

(注3)旅券受領時には、必ず本人が出頭すること。

(注4)IC旅券が導入されても、現在所有のパスポートは有効期間満了まで使用することができるが、米国に短期滞在目的で入国される方で「機械読み取り式でない旅券(所有の旅券のページの中で旅券番号、氏名、生年月日等が記載されている身分事項欄下部に「THIS PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されているもの)」を持っている方は、従来免除されていた査証(ビザ)を取得する必要がある。

 

(査証欄増補)

・申請に必要な書類: ①査証欄増補申請書(当館窓口にある。)②有効旅券

・所要日数: 2開館日

・手数料:タカ通貨現金による支払い。なお、具体的な手数料については、毎年度改定されるため、大使館ホームページにて確認、又は、大使館領事部に照会。

()1回のみ増補が認められている。(新規発給時に併せて申請できる。)

 

 

(帰国のための渡航書)

・旅券を紛(焼)失したが、緊急帰国を希望する場合など。

・直行帰国が原則。他国への立ち寄りはトランジットのみ。

・有効期間は、日本へ帰国するだけのものなので、数日。

()詳細は領事部まで照会のこと。

<公用旅券>

詳細は領事部まで相談のこと。

 

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