第1章 生活のスタ-ト・各種手続き

第2部 大使館領事部での各種手続

<<日本国内の運転免許証>>

申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は、各都道府県警察の運転免許センターに事前にお問い合わせのこと。なお、2009年11月1日現在の警察庁ウェブサイトによる運転免許証に関する情報は以下のとおりですが、後道交法が改正される可能性もあり、本件手続きについては予め同ウェブサイトで確認すること。

警察庁ウェブサイト  www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/home.htm

※上記ウェブサイトにて、「LINKS」より各都道府県警のウェブサイトにリンクしているので、運転免許に関する問い合わせ先等が入手できる。

<有効な免許証の所持者が一時帰国する場合の手続き>

一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができる。一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続きは不要。一時滞在先と免許証上の住所地が異なっている場合、一時滞在先への住所変更手続きを行う必要がある。滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど))が必要となる。更新期間は誕生日をはさんだ2ヶ月間となる。(更新期間内に更新を受けることができない場合は、特例として、更新期間前に一時帰国等された時に更新を受けることができる。)

<免許が失効している場合の手続き>

申請の際に、海外滞在の事実を証明する書類(パスポート等)や戸籍抄本等が必要。住所地が異なる場合、住所を証明する書類が必要。(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど))

【注意】 代理申請は認められていないので、必ず本人が行う必要がある。

(1)失効日から6ヶ月を経過しない場合

 技能試験及び学科試験が免除される。

 

(2)失効日から6ヶ月を経過し3年を経過しない場合

海外滞在等やむを得ない理由の場合、事情がやんでから1ヶ月以内であれば、免許試験のうち技能試験及び学科試験が免除されます。一時帰国した際に手続きを行わなかった場合は、免除が認められない場合がある。

 

(3)失効日から3年を経過した場合

試験の一部免除は認められない。ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が平成  13年6月20日(改正道路交通法の公布日)前に生じた場合、事情がやんでから1ヶ月以内であれば、技能試験が免除されます。

 

<免許証を紛失・破損した場合>

海外に滞在中等、外国に生活の本拠がある人が免許証を紛失・破損等した場合、一時帰国した際に、一時滞在先を住所地として免許証の再交付の申請を行うことができる。一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは特別の手続きは不要。異なっているときは一時滞在先への住所変更手続きを行う必要がある。滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど))が必要となる。

【注意】 代理申請は認められていないので、必ず本人が行う必要がある。

<国際運転免許証(国外運転免許証)を取得する場合>

日本の運転免許証を所有し、外国で運転を予定している方は、「国外運転免許証」を申請することができる。国外運転免許証の有効期間は、発行日から1年間。

また、日本で交付される国外運転免許証は1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)付属書第10様式の免許証であるので、その免許証で運転できる国は、アメリカ、イギリス等をはじめ同条約加盟国に限られる。(バングラデシュは同条約の加盟国。)

海外に滞在中等、外国に生活の本拠がある人が一時帰国した際に申請する場合、一時滞在先を住所地として申請することができる。一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続きは不要。異なる場合は、一時滞在先への住所変更手続きを行うことが必要。

【注意】 申請者が既に海外に渡航している場合、申請者との代理関係が明らかな親族等による代理申請が可能。本人(国外免許証申請者)の免許証を提示することが必要となる。

 

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