第1章 生活のスタ-ト・各種手続き

第1部 生活一般

<<犬・猫>>

大切な家族の一員であるペットたちのためにも早め早めの準備を勧める。もしもの時に備え、すべての書類のコピーをとり、ファイリングしておくのがよい。

<ペットを日本から連れてくるには>

 1.バングラデシュの輸入条件の確認

在日バングラデシュ大使館に問い合わせ、バングラデシュの輸入条件を調べる。尚、途中寄港地にて一旦出国したい場合は、そこの輸入条件もクリアーしておく必要がある。トランジットの場合は問題なし。

 2.帰国を見込んだ準備を

マイクロチップの装着、マイクロチップ装着後の2回の狂犬病予防接種は日本で行うことを勧める。尚、2年以内に帰国することが分かっている場合は、狂犬病の抗体価検査(2年有効)も済ませておくとよいだろう。詳細は出発する空港の動物検疫所に問い合わせる。農林水産省動物検疫www.maff.go.jp を参照。

 

<ペットを日本へ連れて帰る場合>

2005年6月から、新制度。日本の空港での係留時間を12時間以内にするためには、約8ヶ月前からの準備が必要。早め早めの対策を心掛けた方がよい。

 1.マイクロチップの装着

マイクロチップとは、直径約2㎜、長さ11㎜程度の小さな標識機具で、動物の皮下組織に装着する。装着は動物病院などで行う。ダッカでも日本からマイクロチップさえ取り寄せれば可能。日本では、ISO規格のマイクロチップの使用を推奨している。

 2.狂犬病の予防注射

マイクロチップ装着後の接種が前提。生後91日以降、30日以上の間隔で2回以上の接種が必要。日本到着日までに有効免疫期間(通常1年)が過ぎてしまう場合は、再度の接種が必要。

 3.抗体価検査

2回目の予防接種が終わってから、狂犬病に対する抗体価の検査を受け、基準(血清1mlあたり0.5IU以上であること)を満たしていることが証明できるように準備する。抗体価検査は農林水産大臣が指定する検査施設で行う必要がある。詳しくは、農林水産省動物検疫所のウェブサイトwww.maff-ags.go.jpを参照。

ダッカでは、Dr. Hossain’s Pet ClinicP54参照)をお勧めする。血清(シーラム)をとりたい旨を告げて予約し、動物を連れて行く。その際に、

  1.  
    • 「狂犬病抗体検査証明書」(www.riasbt.or.jpでダウンロード)、

    • Certificate for serum of dog(s) to be imported into Japan」(www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/pdf/dog-serum.pdfでダウンロード)

の計2通(検査機関への提出用)に必要事項を記入し持参する。検疫のための書類にはバングラデシュ政府の裏書きが必要だが、お金を払えばすべて獣医師のほうでやってくれる。日にちを確認して書類を取りに行けばよい。

採った血清はしばらく冷凍保存または冷蔵保存がきく。郵送が心配な場合は日本帰国時に検疫を自分で行い、到着空港より宅急便にて検査機関への郵送を勧める。その際、包装の仕方に基準がある。(農林水産省動物検疫所のウェブサイトwww.maff.go.jp/aqsを参照。)尚、血清輸入予定港の検疫所にはあらかじめ連絡を入れておく。                     

 4.輸出前待機

抗体価検査採血日後、狂犬病の潜伏期間とされる180日間以上経過している証明書を獣医師に発行してもらう。180日経過していない場合は、経過するまで日本の空港で係留されることになるので注意が必要。尚、狂犬病に対する抗体価の検査結果は、2年間有効なので、採血日から日本到着までは2年間をこえないようにする注意が必要。

 5.到着予定空港の動物検疫所へ書類提出

到着40日前までに提出が必要。Faxまたは郵送、またはオンラインで提出できる。詳しくは、農林水産省動物検疫所のウェブサイトwww.maff.go.jp/aqsを参照。

 6.届け出受理書の受け取り

航空機への搭載時、日本での輸入検査申請時などに必要なので、絶対に紛失しないこと。

 7.出国前の臨床検査

180日間の待機後の検査と同時に、狂犬病とレプトスピラ病(犬のみ)の可能性がないことを証明してもらう。本来は出国直前(できる限り搭載前2日以内)に受けなければいけないが、書類発行に時間がかかりそうな場合は1週間~10日前でも検疫所によっては認めてもらえる。事前に輸入予定港の検疫所に連絡をとっておくとよい。

 8.バングラデシュ政府機関の公認印取得

帰国1週間前ぐらいまでに、農林水産省が指定する推奨証明書を獣医師に記入してもらい、バングラデシュ政府の裏書きを取得する。この時、書類に輸出国政府公認の印がないと日本での手続きで無効になるので気をつける。

 

※  ダッカ市内の獣医については第2章医療・保健参照のこと。

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