在バングラデシュ日本国大使館 Embassy of Japan in Bangladesh
Baridhara Plot.5&7, Dutabash Rd. ☎ 9840010, FAX 9841591
www.bd.emb-japan.go.jp/index_j.html
consular@dc.mofa.go.jp
窓口時間9:00~12:30、13:30~17:00 (金・土曜、大使館休館日を除く)
※事件、事故等緊急を要すると考えられる際は、巻頭の「緊急時連絡先」を参照。
各項目詳細、また次に掲げる項目についても大使館まで問い合わせすること。
・邦人保護(個別案件・事故対応、安全情報など)
・子女教育関係(日本人学校、教科書無償配布など)
・医療関係(外務省派遣巡回医師団による健康相談など)
なお、領事手数料については在バングラデシュ日本国大使館ホームページを参照。
≪在留届≫
旅券法16条の規定により、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、住所地または居所地を管轄する日本国大使館または日本国総領事館に在留届を提出することが義務付けられている。よって、バングラデシュ国内に3ヶ月以上滞在される人、または見込みのある人は、必ず大使館まで在留届を提出すること(手数料無料)。
バングラデシュにおいて大規模な事故や災害等が発生した場合、大使館は在留届をもとに日本人被害(被災)者の有無を確認し、安否確認を行う。また、当地での長期的な教育・医療・安全等の対策を政府が検討するための基礎資料にもなることから、在留届はとても重要な資料となる。
なお、在留届を提出した後、バングラデシュ国外に転居する場合や、住所等記載事項に変更が生じた場合は、大使館まで知らせること。
届出の方法は、次のAまたはBの方法で届出を行うこと。
A.届出用紙を使用して、大使館へ提出する場合
①用紙の入手方法
(イ)直接大使館窓口で請求する。
(ロ)外務省ホームページから在留届用紙をダウンロードする。
(www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html)
②提出方法
以下のいずれかの方法で提出すること。
(イ)直接大使館窓口へ提出。
(ロ)大使館へ郵送。
(ハ)大使館まで ファクスで送付。
B.インターネットで「ORR net (在留届電子届出システム)」を利用し提出する場合
自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じて、外務省ホームページ上で在留届の提出や届出内容の変更、帰国の届出ができる。(www.ezairyu.mofa.go.jp)
≪旅券≫
●新規(切替)発給
1.申請事由
①旅券の有効期間が1年未満になった ※
②旅券の査証欄の余白が少ない→査証欄のページを増やす事も可能(次項参照)
③バングラデシュで出生した子の旅券を初めて申請する
④身分事項(本籍地、氏名)に変更が生じた
⑤旅券を紛失(焼失)・損傷した
※非IC旅券(冊子の中間にICチップの入った厚いページのないもの)を持っている人は、いつでもIC旅券への切替発給が可能(ただし、手数料は必要)。
2.申請について
申請のみ代理可、交付は本人出頭。申請書の記入は、代理人が申請する場合でも、必ず本人が記入すること)。
3.必要書類
①一般旅券発給申請書 (大使館にあり)
②戸籍謄(抄)本:1通(原本) 発行後6ヶ月以内のもの
現に有効な旅券切替の場合で、旅券記載事項に変更等が無ければ免除
③写真(4.5cm(縦)×3.5cm(横)):2枚
6ヶ月以内に撮影された申請者本人のもの。背景は白又は薄い空色が望ましい。
④現在所持している旅券(切替の場合)
4.交付日
原則4開館日目
●査証欄増補(ビザページが40ページ増)
1.申請事由
旅券の査証欄余白が無くなりそうな場合(査証欄増補は旅券有効期限内1回限り)
2.申請について
申請及び交付とも代理可(申請書は、代理人が申請する場合でも、必ず本人が記入)
3.必要書類
①一般旅券査証欄増補申請書(大使館にあり)
②現在所持している旅券
4.交付日
申請日の翌日
●旅券を紛失または盗難にあった場合の手続き
旅券の紛失・盗難に遭った場合、速やかに大使館に通報するとともに、最寄りの警察署にて紛失・盗難届を提出すること。なお、旅券の再発給には、外務省より紛失・盗難旅券の再発給事実を確認する必要があるので、発給まで数日を要する場合もある。また、日本に直行帰国する場合には、「帰国のための渡航書」を発給することも可能。詳しくは、大使館まで相談すること。
≪各種証明≫
在留証明
1. 必要な場合
①年金又は恩給受給 ②不動産登記手続 ③遺産相続 ④自動車売買
⑤帰国後の受験申請 など
2.申請について
申請者本人
3.必要書類
①申請書(大使館にあり)
②在留証明願(大使館にあり)
③現住所を確認できる書類(原本)(バングラデシュ官憲当局発行の公文書 (運転免許証等)、住宅契約書、公共料金の領収書等)
(注)本人の住所氏名が記載されているもので、現在も住所の移動がないと認められるもの。 ただし、在留届や日本人会名簿等のみに基づく発給はできない。
④申請人(本人または代理人)を確認できる書類(旅券等)
⑤申請人の滞在期間を確認できる書類(旅券等)
4.交付日
申請日の翌日
署名(及び拇印)証明
1. 必要な場合
①不動産売買 ②自動車売買 ③銀行ローン ④遺産相続 など
2.申請について
申請者本人(代理申請は認められない)
3.必要書類
①申請書(大使館にあり)
②署名しなければならない書類(原本)
*上記書類に署名をせずに来館すること。(署名は大使館領事担当官の面前で本人自ら署名するため、事前に署名(及び拇印)したものや拇印だけの証明は取り扱えない)
*署名しなければならない書類が無い場合、単独での署名(拇印)証明も可能。
③申請人(本人)を確認できる書類(旅券等)
4.交付日
申請日の翌日
*なお、上記証明のほか、身分上の記載事項証明、警察証明、遺骨証明等、各種証明事務を取り扱っているので、詳しくは大使館まで問い合わせること。
出生・婚姻等の証明
≪戸籍・国籍関係≫
1. 全て外務省を経由して届出人の本籍地に送付されるため、戸籍に登録されるまでは約2ヶ月要する。登録されたとの連絡は日本の関係先(実家等)や大使館にされないため、頃合いをみて自身の責任で確認すること。
(1)出生届
海外で出産した場合、3ヶ月以内に届出を行わないと日本国籍を失うので注意が必要。バングラデシュで出産を予定している人は必要書類等についてあらかじめ大使館まで照会すること。P.32「出産後の事務手続き」を参照。
(2)婚姻届
海外で婚姻した場合は、婚姻成立日から3ヶ月以内に届出を提出する必要がある。バングラデシュで婚姻を予定している人は必要書類等についてあらかじめ大使館まで照会すること。
(3)その他
戸籍に関する届出については、大使館まで問い合わせること。
2. 外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまでに、どちらかの国籍を選択する必要がある。また、20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがある。
≪在外選挙≫
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」という。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ、20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿等に登録され、在外選挙人証を持っている人。従って、投票を行うには、事前に以下の手続きにて在外選挙人名簿に予め登録を済ませておく必要がある。
なお、登録するためには、大使館の管轄区域内に3ヶ月以上継続して住んでいる必要があるが、登録の申請は住所を定めていれば3ヶ月経っていなくても行うことができる。
1.登録申請手続
(1)登録資格
① 満20歳以上の日本国籍の人
② 申請書の住所を管轄する大使館の管轄区域内に3ヶ月以上居住の人、または居住する予定の人(3ヶ月住所要件を満たしていない申請の場合、大使館で申請書を一旦預かり、居住期間の3ヶ月経過時に改めて申請者に住所を確認した上で手続きを再開することとなる)。
③ 日本国内の最終住所地の市町村役場に転出届を提出した人
④ 在外選挙人名簿に未登録の人
(2)申請書の提出方法
申請者本人または在留届に記載されている同居家族等(注)が、大使館の領事窓口で直接申請する。
(注)「同居家族等」とは、在留届の「氏名欄」に記載されている人及び「同居家族欄」に記載されている人を指す。
(3)登録申請の際に持参するもの
① 旅券
旅券が提示できない場合、国や公的機関が交付した顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)でも可。
② 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類(在留届未提出の人のみ)
(イ)申請時点で管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住している人
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等
(ロ)申請時における居住期間が3ヶ月未満の人
申請時の住所を確認できる書類
(4)登録申請先となる選挙管理委員会
①原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会。
②次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会。
(イ)1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国した人
(ロ)海外で生まれ日本で暮らしたことがない(住民票を作成したことがない)人など
(5)登録により交付される書類
①在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付される。
②登録申請より在外選挙認人証の受領まで、おおむね2~3ヶ月を要する。
2.投票
在外選挙人証を持っている人は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができる。
(1)対象となる選挙
衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びにこれらの補欠選挙・再選挙。
(2)投票の方法
①海外で投票する場合
海外における投票は、「在外公館投票」又は「郵便投票」のいずれかを自身で選択の上、投票することができる。在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、居住している国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこでも投票できる。
(イ)在外公館投票
大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付される。
(ロ)郵便投票
記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会あてに直接郵送する方法。
②日本国内で投票する場合
一時帰国中の人は、本帰国に伴い転入届を提出してから3ヶ月未満の人が、「在外選挙認証」を提示すれば日本国内(登録地の市区町村の選挙管理委員会)で投票することができる。
3.その他
(1)在外選挙人証の記載事項の変更
転居による住所の変更、または婚姻などにより氏名を変更した場合は、持っている在外選挙人証の記載事項変更手続(郵送も可能)を行うこと。
変更に必要な書類
① 在外選挙人証記載事項変更届
② 現在持っている在外選挙人証
③ 在留届(提出済みの人は住所変更の届)、または新住所を確認できる書類等
(2)在外選挙人証の返納(在外選挙人証を所持している人のみ)
在外選挙人証を所持されている人が日本に本帰国した場合は、居住地に転入届を提出後、4か月が経過した時点で直接又は郵送により当該在外選挙人証の交付を受けた市区町村の選挙管理委員会に返納すること(郵送料は自己負担)。国内の選挙人名簿に登録されるのは、転入届を提出してから3か月経過後。その間に選挙がある場合は、手持ちの在外選挙人証を用いて国内で投票可能。詳しくは、市区町村の選挙管理委員会に問い合わせすること。